第7号 平成27年5月29日
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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
◆ 第7号◆ 2015.05.29
http://n-law.or.jp/
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青葉若葉の好季節、皆様におかれましては、なお一層ご健勝にご活躍と拝察しております。
メールマガジン5月号を配信します。少しでも皆様のお役に立てれば、御幸甚です。
団塊の世代が定年を迎え、わが国も本格的な高齢化社会に突入した感があります。
老後の財産管理や家族の扶養のこと、自分の健康管理や死後の相続対策など、色々悩むことも多いと思われます。
当事務所は、信託会社であるほがらか信託株式会社の運営母体となっており、高齢者の財産管理など他の弁護士が対応できないような様々なニーズに応えることができます。
お気軽にご相談下さい(弁護士 中村雅男)。
□ 目 次 □
1.~法律クイズ~
2.執筆記事・著書、講演等のご案内及びご報告
3.~法律クイズ・解答~
1.~法律クイズ~
私たちの日常生活に直接関係する法律に「民法」という法律があります。
今回は、この民法の条文をもとに、皆さんにクイズを出してみたいと思います。
<問題>
お隣の家の庭木の枝と根が伸びてしまい、境界線を越えてあなたの家の庭の側に入ってきました。このような場合、困ったあなたは自ら枝と根を切り取ることができるのでしょうか?
1 枝も根も切り取ることができる
2 枝も根も切り取ることはできない
3 枝を切り取ることができるが、根を切り取ることはできない
4 枝を切り取ることはできないが、根を切り取ることができる
答えは、2.執筆記事・著書、講演等のご案内及びご報告のあとに掲載致します。
2.執筆記事・著書、講演等のご案内及びご報告
(1) 2015年5月16日付サンケイリビング新聞社東京リビングに、弊所所長弁護士中村のコラム
「暮らしの相談室~酒席で補導歴を話し内定を取り消された」
が掲載されました。
(2)2015年3月31日、東京弁護士会発行の『法律実務研究 第30号』に、弊所所属の弁護士岡本泰志が共同執筆した
「ネット社会の法的諸問題(忘れられる権利・マイナンバー法・電子出版権について)」
が掲載されました。
3.~法律クイズ・解答~
<正解>
「4 枝を切り取ることはできないが、根を切り取ることができる」
枝と根は異なる取り扱いとされているんですね!
<解説>
隣地の竹木の枝や根が境界線を越えたとき、民法は、根については自ら切り取ることができると規定していますが(233条2項)、枝は竹木の所有者に切除を請求できるに止まり、自ら切除することは認めていません(233条1項)。
これは、「根は枝よりも竹木の外観に影響しないし、また、根を裁断するには隣地に立ち入らなくてもよいから、相隣者に与える影響も小さいとの理由で枝と区別されたのであろう」とされています(注解判例民法・物権法/株式会社青林書院発行)。
ただし、このように民法に規定されているからといって、いきなりお隣の家の庭木の根を切り取ることは現実的には問題になります。まずは、お隣の方と話し合うことが先決ですね。
本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
本メールマガジンは、当事務所と個人顧問契約を締結したことのある方に近況報告や情報提供のためにお送りしております。ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切対応できません。
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