第11号 平成27年9月25日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第11号◆ 2015.09.30
http://n-law.or.jp/
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初秋の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン9月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.入所のご挨拶(弁護士 稲垣 喜人)
2.法律コラム~マイナンバー制度の開始~
3.執筆記事・著書、講演等のご案内及びご報告

1.入所のご挨拶(弁護士 稲垣 喜人)

平成27年7月より当事務所に入所いたしました弁護士の稲垣喜人と申します。
弁護士になってからの半年間は設備系建設会社の法務部に所属しておりましたが、このたび縁あって当事務所に入所することとなりました。
今後は、依頼者の方々お一人お一人のお悩みやご不安に少しでも寄り添い、お役に立てるよう努めてまいる所存でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士 稲垣 喜人

 

2.法律コラム~マイナンバー制度の開始~

本年10月から、住民票上の住所に、簡易書留で、マイナンバーが記載された通知カードなどが届けられます。大切なものですので、中身を確認せず誤って破棄することのなきようお気を付け下さい。
ところで、最近、マイナンバー取得を目的とした不正な勧誘や詐欺が懸念されています。
マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用され、これらの他に法律で定められた目的以外で提供を求められることはありません。
また、マイナンバーの提供先として、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などが想定されます。これら以外の者や、これらを語る者であっても電話やメール等によってマイナンバーを要求してきた場合には、マイナンバーを提供しない方が賢明でしょう。
マイナンバーは、原則として生涯不変ですので、みだりに他者に教えず、大切に取り扱うようご注意下さい。
(文責:稲垣)

 

3.執筆記事・著書、講演等のご案内及びご報告

(1)2015年9月5日付サンケイリビング新聞社東京リビングに、弊所  所長弁護士中村のコラム
「暮らしの相談室~外国籍の人の採用で注意点はありますか?~」が掲載されました。

(2)2015年9月19日付サンケイリビング新聞社東京リビングに、弊所所長弁護士中村のコラム
「暮らしの相談室~上司から厳しく叱責 どこに相談すれば?~」が掲載されました。

(3)2015年9月26日付サンケイリビング新聞社東京リビングに、弊所所長弁護士中村のコラム(最終回)
「暮らしの相談室~予防法務のための弁護士との顧問契約~」が掲載されました。

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

■本メールマガジンは、当事務所と個人顧問契約を締結したことのある方に近況報告や情報提供のためにお送りしております。ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。

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