弁護士による残業代請求対応

時間外・休日労働の位置付け

労働基準法の定める週40時間以内かつ1日8時間以内という法定労働時間を超える時間外労働や、週1日の法定休日に労働させる休日労働は原則として違法になります。

もっとも、法の定める一定の要件を満たした場合には、企業は、労働者に時間外・休日労働を命じることができます。

ここでは、そのうち1. 労使協定(以下、「36協定」といいます。)の締結と届出、2. 労働契約上の根拠規定の存在、3. 割増賃金の支払い、という3つの要件を満たすことにより、時間外・休日労働が適法となる場合をご説明します。

要件1:36協定の締結と届出

企業は、労働者の過半数代表(事業場の過半数の労働者を組織する労働組合、それがない場合には過半数の労働者に支持され、選出された過半数代表者)と36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

36協定には、時間外・休日労働をさせる必要のある具体的な理由、業務の種類、労働者の数、時間外労働の場合は延長時間の限度、休日労働の場合は労働させることのできる休日の日数、有効期間(最短1年間)を記載しなければなりません。

なお、企業と労働者が時間外労働・休日労働を行うことを個別に合意したとしても、36協定の締結と届出がなければ、時間外・休日労働は違法なままなので注意が必要です。

要件2:労働契約上の根拠規定の存在

36協定自体は、本来違法であるはずの時間外・休日労働を適法に行えるようにするという効果を持つに過ぎず、労働者に時間外・休日労働を義務付けるものではありません。

よって、企業が労働者に時間外・休日労働を行わせるためには、別途就業規則、労働契約または労働協約に、労働者は企業の指示命令により、時間外・休日労働を行う義務がある旨を定めておく必要があります。

要件3:割増賃金の支払い

時間外・休日労働に対しては、企業は所定の割増賃金を支払う義務があります。

36協定の締結・届出等他の要件を満たしていても、割増賃金を支払わずに時間外・休日労働をさせることは違法です。

具体的な割増賃金の計算については法律や規則に細かい規定があり複雑なため、弁護士等の専門家にご相談下さい。

未払い残業代の請求

労働者から未払いの割増賃金(残業代)を請求されたら、ただちに弁護士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

専門家が対処することにより、実は未払いの残業代はなかったと判明したり、その支払額を減額することが可能な場合があります。

もっとも、未払い残業代を請求された場合に適切に対処するためには、企業は労働者の実労働時間や、時間外・休日労働の指示内容を正確に把握・記録しておく等、日頃から適正な労務管理を行うことが大切です。

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