不動産賃貸契約

契約における留意事項

不動産の賃貸借契約は、不動産の売買契約と比較すれば取引金額が少ないものですが、居住や事業の場を確保するための重要な契約であり、生活やビジネス等の基礎となるものです。更新することも考えれば、契約期間が長期間にわたることも多いです。

貸主と借主が良好な関係を続けている間はよいですが、どちらかが契約に基づく義務を怠ったり、契約内容を変更したい、契約を終了させたいと思った場合等、関係に変化が見られる場合、大きな争いとなることも珍しくありません。

不動産の賃貸借契約におけるトラブルをできる限り防ぐためには、内容をしっかりと理解した上で、契約を結ぶ必要があります。トラブルを未然に回避するためには、賃料や期間等賃貸借契約の基礎的な内容をよく確認することはもちろん、それ以外の重要な条件についても、法的な知識に基づいて契約書を作成した方がよいでしょう。

貸主と借主の義務

不動産の賃貸借契約において、貸主と借主がそれぞれ負担する義務は小さいものではありません。借主は賃料を支払う義務を負いますし、契約内容にもよりますが、基本的に、貸主は、不動産の使用に支障が出るような場合に修繕等の義務を負います。

借地借家法について

借地借家法の適用を受ける借地・借家契約の場合、借主の保護が図られ、借主に不利な一定の内容の合意は無効で、当事者はその内容に拘束されません。

借地借家法の適用がある場合には、借主の保護のため、例えば契約期間が満了しても契約が更新されて、簡単には土地・建物を返して貰えません。ただし、定期借地・定期借家契約の場合には、予め定められた時が来れば、土地・建物を返して貰えます。したがって、契約書の内容がどのようなものであるかということのみならず、借地借家法に違反するものではないかが重要です。

消費者契約法について

不動産の賃貸借契約において、貸主が事業者で借主が消費者であると認められれば、消費者契約法によって、消費者である借主の保護が図られます。具体的な契約で消費者契約法が適用されるかどうか等、詳しくは専門家である弁護士等にご相談されることをおすすめいたします。

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