商標出願・登録費用報酬基準
報酬は,商標調査料,出願手数料,中間処理手数料(拒絶査定時の意見書・補正書作成等),登録時の成功報酬から構成されます。
(なお,商標出願時及び登録時には,別途,特許庁に「登録出願料」,「商標登録料」を納付する必要があります(注1)。)
指定商品(指定役務)の区分数により,以下のように異なります。
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分以上 | |
出願手数料(注2)(税別) | 70,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 70,000円+30,000円×(区分数-1) |
中間処理手数料
(注3)(税別) |
20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 20,000円+20000円×(区分数ー1) |
登録時成功報酬 | 一律50,000円 |
(注1) 詳細は,特許庁のホームページをご確認ください。
(注2) 出願手数料は,商標登録の際に頂きます。ただし,商標調査の結果,出願に至らなかった場合には,調査料として3万円を頂きます。
(注3) 「中間処理」とは,出願した商標登録願の内容を補正する必要があるとき,及び一旦出願した商標登録につき,特許庁が登録を拒絶する査定を下した場合に改めて弊所が特許庁に意見書を作成し提出するとき等を指します。
なお,出願した商標登録が最終的に認められないまま確定した場合に,特許庁に審判請求をすることも可能ですが,この審判請求の費用は「中間処理」には含まれず,別料金になります。