私的整理

1 私的整理とは

私的整理とは,裁判所の関与なしに,当事者の合意に基づいて債務の処理を行うことをいいます。

私的整理の中にも,会社の清算を目的とする「清算型」と会社の事業の再建を図る「再建型」があります。

私的整理の場合,特定の相手方とのみ協議をする,非公開に手続を進めることができるなど,柔軟かつ迅速に対応できるといったメリットがあります。特に,倒産のイメージから来る顧客離れによる事業価値の毀損を避けることができるという点は,私的整理が利用される大きな理由となっています。

他方,私的整理のデメリットとしては,①債権者全員の同意が必要であり,同意が得られなければ手続を成功させられない,②手続きの透明性・公正性が低い,③税金処理が不明確といったことが挙げられます。

いずれにしても,一部の者の負担によって,会社が自主再建できるのであれば,それが好ましいと言える場合は多いでしょう。近時は,私的整理のための制度が充実してきており,法的手続によらない解決の増加に寄与しています。

2 私的整理のための制度

私的整理については,以下のような制度が,実際に利用されています。

(1)私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインとは,金融界,産業界が学識経験者と共に協議を重ねて策定したものあり,法的拘束力はないものの,関係者によって自発的に尊重されることによって制度として成り立っています。

しかし,この手続は,主要債権者が主導して行う手続であり,債権者間の調整に公平な立場の第三者の関与がありません。つまり,主要債権者が,主要債権者以外の債権者から再建計画に同意を得なくてはいけないため、主要債権者の負担が相当重たいものとなります。また,要件が厳格すぎるということもあって,近年はあまり利用されていないと言われています。

(2)事業再生ADR

事業再生ADRとは,事業再生にかかる裁判外紛争解決手続のことを言います。

事業再生ADRでは,中立な第三者機関であるADR事業者が債権者会議に関与し,債務者が提出した事業再生計画案を調査して意見を述べるとともに,債権者間の合意の促進を図る手続となっています。

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