組合運営のチェックポイント

1 組合運営の概要

組合運営の流れは,概ね以下のとおりです。

まず,しかるべき時に,総会を開催して意思決定をします。

また,総会で選出された理事で構成される理事会において,総会で決定された意思を実現すべく,業務執行の決定をします。

そして,代表理事が実際の業務を執行します。

なお,これらの過程において,決算関係書類,事業計画書,予算作成,事業報告書などの書類が作成され,事業や決算などの計画・チェックを行うことになります。

このような流れの大枠を把握することが,まずはポイントといえます。

 

2 総会

総会は,組合員が議決して組合の意思を決定する機関です。法令・定款・規約に反しない限り,組合に関する一切の事項について議決することができます。

運営における主なポイントを挙げると,以下のとおりです。

 

・時期

毎事業年度1回は定期的に招集しなければならず,通常は定款で,毎事業年度終了後2か月以内に開催することを定めています(通常総会)。

また,そのほかに,必要に応じて招集することもできます(臨時総会)。

 

・招集者

招集者は原則として代表理事です。ただし,理事会の議決を経て,これに基づき招集します。

 

・招集手続

原則として会日の10日前までに,通常は書面に,議案や日時場所などを記載して,通知します。

 

・議長

議長は総会において原則として出席者から選任されます。

 

・定足数

特別決議では総組合員の2分の1以上の出席が必要です。そのほかの場合にも,定款で同様に定められていることが通常です。

 

・議決の方法

出席者の過半数で決する場合(普通決議)のほか,組合員の半数以上が出席し,その議決権の3分の2以上の多数により決する場合があります(特別決議)。

どちらの場合に該当するかは,法律に定められています。

 

・役員の選出

役員の選出は,総会の事項の中でも重要なものです。選挙や選任などの方法がありますので,定款においてどのような方法が定められているかを確認する必要があります。

 

・議事録

総会後にはその議事について議事録を作成しなければなりません。

 

3 理事会

理事会は,理事によって構成される合議機関です。理事会における議案として,例えば,次のようなものが考えられます。代表理事の選任,理事の自己契約の承認,総会の招集の決定,総会に提出する議案の決定,総会において決定した事業の執行やその詳細の決定,など。

運営における主なポイントを挙げると,以下のとおりです。

 

・時期

理事長が必要と認めた場合に開催されるほか,定期的に開催するようにしておくことが考えられます。

 

・招集

各理事が招集することができます。もっとも,例えば,理事会において,代表理事を招集者と定められ,代表理事が招集者となっていることが多いと思われます。

 

・出欠

理事会の成立のためには,理事の過半数の出席が必要です。

 

・議長

理事の互選によることができますが,代表理事であることが通常です。

 

・議決

理事の過半数が出席し,その議決権の過半数をもって決します。

 

・議事録

理事会後にはその議事について議事録を作成しなければなりません。

 

4 事業報告書・決算関係書類

事業報告書は,事業年度における組合の活動実績と現状を組合員に報告する書面です。また,決算関係書類は,財産目録,貸借対照表,損益計算書,剰余金処分案(又は損失処理案)のことです。これらについて監事の監査を受けなければなりません。そのうえで,総会において承認を受けることになります。

 

5 予算

1年間の収支の見積もりを作成して,総会の承認を得ることになります。

 

6 定款・規約

定款・規約は,適宜見直して,必要に応じて改正なども検討するのがよいと思われます。

 

7 許認可・届出事項,登記

必要な許認可を受け,また,届出をする必要があります。

また,登記すべき事項が生じたら,これに対応する必要もあります。

 

8 まとめ

以上,総会運営の流れの概略とポイントをまとめました。詳細について,ご不安であれば,弊所でもご相談に対応することが可能です。

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