契約書のチェック
手元にある契約書式で十分か
(1) 相手方から提示された契約書案で十分か
契約書を作成することにしたとしても、その契約書が貴社(あなた)にとって有利であるとは限りません。
特に、契約を締結する予定の相手方から提示された文案(書式案)は、相手方にとって有利であり、貴社(あなた)にとって不利な内容がたくさん記載されていることも珍しくありませんので、注意が必要です。
(2)市販の書式・ネット上の書式で自作できるか
相手方から契約書式を提示されない場合、自分で契約書を作成しようとする人もいます。そのとき、市販の書式やネット上に出ている書式をそのまま流用する人も珍しくありません。
しかし、その自作(あるいは書式そのまま)の契約書を、あとから弁護士が見てみると、そもそも、今回の契約に適した市販の書式やネット上の書式を使っておらず、全く違う意味になってしまう書式を使っていたことがありました。このように、違った書式を使ってしまうと、訴訟になったとき、裁判所は全く別の契約ではないか、単なる形式的な書面ではないのか、などと疑われてしまうおそれがあります。
仮に、自作(あるいは書式そのまま)の契約書が、概ね今回の契約内容に則していたとしても、弁護士がその契約書式を具体的に検討してみると、当然記載していなければいけない条項が入っていなかったり、記載することが不利になる条項が入っていることもよくあります。
契約書の作成・検討依頼は弁護士に依頼すべき
以上より、契約書の作成、契約書式の検討は、弁護士に依頼するのが一番です。
契約書を作成したり、契約書式の検討を他の士業に依頼する方もいらっしゃいますが、日頃、裁判(訴訟)実務に携わっている弁護士が最も適切です。
他の士業に依頼した場合、その契約書の文言の根拠となる法令、判例などを理解していなかったり、訴訟実務を知らないため、不十分な書面になっていることもあります。