債権回収の方法
取引先が支払をしてくれるか不安がある場合、債権について、担保や保証を取得することが有効な手段となりますが、担保設定契約書等の作成には注意すべきです。
保証人の典型的な例としては、取引先代表者が挙げられますが、担保については、取引先によって保有している資産は様々でしょうから、一概に述べることはできません。自社ビル、機械設備、商品、売掛債権等々、様々なものに担保を設定することが可能ですので、取引先の状況に応じて、有効な担保を選択することが重要です。
担保を設定するにあたっては、契約書を作成する必要がありますが、担保の種類や対象となるものによっては、高度で複雑な内容になる場合もあります。このような場合には、弁護士等に相談することが必要になりますし、比較的簡単な内容であると思われている場合であっても、顧問弁護士等にチェックしてもらうことをお勧めします。
なお、担保といっても設定しさえすれば安心という訳ではなく、その状況を把握することが必要です。特に、商品や売掛債権など流動的なものに担保を設定する場合には、商品の量・所在場所や取引先の取引状況を、定期的にチェックしなければなりません。