債権回収トラブル

取引先が支払ってくれない場合、基本的には、裁判や強制執行手続を進めることになります。これらの手続きを適切かつ速やかに行うことが、債権回収にとっては極めて重要となります。

弁護士を代理人に立てて、改めて内容証明郵便等によって請求すると、取引先が支払に応じる場合もあります。

しかしながら、取引先が応じない場合には、裁判や強制執行の手続きを進めることになります。担保を取得していなければ、原則として(法定担保権が成立している場合もありますが)、取引先に対する請求を認容する判決等を取得したうえで、取引先の資産に対して強制執行の手続きを行うことになります。また、仮差押などの保全手続をふまえておくことで、判決を取得したあとの回収を実現しやすくなります。

なお、担保を取得しており、これについて登記を備えている場合や、担保権を証する文書が存在する場合には、判決等を取得しなくても、担保の対象となっているものについて、強制執行の手続きを行うことができます。また、強制執行を受諾する文言が記載された公正証書を作成しておけば、判決等を取得しなくても、強制執行の手続きを行うことができます。

これらの手続きを適切かつ速やかに行うことが、債権回収にとっては極めて重要となりますが、いずれの手続きも容易とはいえません。これらの手続きのご経験が少ない場合には、弁護士等に相談されるのがよいかと存じます。

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