労働時間・休暇について
労働時間規制とは
労働基準法では、企業は、労働者に、休憩時間を除いて1週40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えて労働させてはなりません。
仮に、企業と労働者間で、「(残業ではなく)1日の労働時間は12時間とする。」という労働基準法に反する合意をしたとしても、そのような合意は無効になり、無効になった部分は労働基準法の定めどおりに修正されます。
また、労働基準法の労働時間規制に違反した企業には、刑事罰が科されることもあります。
労働時間規制の対象となる「労働時間」とは
「労働時間」には、就業規則等で定められた労働契約上の労働時間である「所定労働時間」と、現実に企業が労働者を労働させる時間である「実労働時間」という二つの概念があります。労働基準法による労働時間規制の目的は長時間労働を防止し、労働者の生命・身体を保護することにあるため、労働基準法が規制対象とするのはあくまで「実労働時間」になります。
労働時間とは
労働基準法の規制対象となる「労働時間」とは、判例上、「労働者が企業の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる時間」とされています。
「企業の指揮命令下」とは必ずしも明示のものでなくとも、企業の黙示の指示・義務付けのもとでの職務遂行または職務遂行と同視できる状況と認められれば足りると考えられます。
例えば、夜勤のガードマンが仮眠中であっても、警報等に必ず対応しなければならないのであれば、企業の指示・義務付けのもとにあるといえるので、仮眠時間も労働時間にあたります。他方、仮眠中は一切の職務を行わなくてよいとされているのであれば、企業の指示・義務付けのもとにはなく、労働から完全に開放されているため、仮眠時間は労働時間にはあたらないことになります。
休憩
労働基準法上、企業は、労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合には最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を、労働時間の途中で労働者に与えなくてはなりません。
休憩は、原則として事業上の全労働者にいっせいに与えなければなりませんが、サービス業など一定の事業では例外も認められます。
また、休憩は労働者を労働からの開放する時間であるため、休憩時間をどう利用するかは原則として労働者の自由に任せなければなりません。もっとも、企業内の秩序や安全を維持するために必要かつ合理的な制約は許されると考えられます。
休日
労働基準法上、企業は毎週少なくとも1日の休日を労働者に与えなければなりません。この、必ず与えなければならない週1日の休日を「法定休日」といい、それを超える休日を「法定外休日」といいます。
なお、労働基準法上の義務ではないものの、休日は就業規則によりあらかじめ特定するよう行政指導が行われています。
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