明け渡し・立ち退き
明け渡し・立ち退き
借主に対し賃料を支払うよう何度促しても応じる姿勢を見せない等、賃料回収の見込みがなく、滞納が数ヶ月に及んでいる借主をそのままにしていても、未払賃料がかさむばかりです。そうであれば、それまでの未払賃料の回収よりも、借主の速やかな立ち退きを優先させて、新たな借主を探した方がよいことも少なくありません。借主の賃料不払いがある場合には、早めに専門家に相談されることをおすすめいたします。
明け渡し・立ち退きを求める場合の流れ
ケースごとに明け渡し・立ち退きを求める場合の流れは異なりますが、一例を挙げると以下のようになります。
1 ご相談に来ていただき、ご事情を伺う。賃貸借契約書、これまでの賃料支払状況が確認できる資料、登記事項証明書等で、契約関係や事実関係を確認させていただきます。
2 弁護士名で内容証明郵便を送付する。弁護士名義によることで、借主が態度を変える可能性もあります。
3 占有移転禁止の仮処分を行う。借主が不動産の占有を他の誰かに移す危険が高い場合には、訴訟の当事者を確定するために行います。
4 訴訟を提起し、判決を得る。
5 判決に基づき、強制執行を行う。
借主が明け渡しに応じない場合
契約を解除しても、借主が任意に明け渡しに応じない場合があります。しかし、そのような場合であっても、貸主が勝手に借主の荷物を運び出したり、鍵を交換したりすることは、違法な行為とされますので認められていません。そのような行為によって借主に損害が発生した場合には、借主から損害賠償を請求されるおそれもありますし、場合によっては、住居侵入罪等の罪が成立し、刑事責任を問われる可能性もあります。法的な手続きにしたがって、明け渡し・立ち退きをしてくことになります。
賃料不払いはないが、明け渡し・立ち退きを求めたい場合
賃料不払いはないけれども、明け渡し・立ち退きを求めたいという場合には、必ずしも明け渡し・立ち退きが認められるわけではありませんが、事情によっては、明け渡し・立ち退きが認められる場合もあります。