企業再生・破産の知識
1 事業再生について
収益を上げ,社会に貢献してきた企業であっても,経済的に立ちゆかなくなり,事業の継続が困難になる場合があります。このように,企業が経済的窮境に陥った場合には,法的整理手続をおこなうことによって,企業の再建を目指すことが考えられます。具体的には,民事再生と会社更生という手続が用意されています。
民事再生は,民事再生法に基づいて行われるもので,自らが業務遂行及び財産の管理を継続しながら,裁判所の監督の下で,債権者の同意を得た再生計画に基づき,その事業の再建を図るという手続です。経済的に苦境に陥っている会社であっても,その有する商品・サービス・ノウハウなどには極めて価値があり,債務の負担をある程度軽くすれば,事業を継続して,自らの手で事業を再生する可能性がある会社もあります。そのような会社は,適切な方法で債務を整理すれば,その事業を復活させ,または経済的生活を再生することができる場合があり,民事再生手続は,このような場合に有用と言えます。
同様の手続として,会社更生法に基づく会社更生という手続があります。ただし,会社更生は,会社更生法上は株式会社のみを対象としており,その申立件数も,民事再生に比べればかなり少なくなっています。
いずれの手続も,経済的再生を目指すことでは一致しており,法的な手続に則って,会社の再建を目指すことによって,経済的な窮状を脱出するというのがその目的とされています。事業を継続したいけれど,債務の状況がその継続を許さないとしてお困りの経営者の方は,民事再生・会社更生をおこなって事業の継続ができないか,弁護士に相談されることをおすすめします。
2 破産・特別清算について
1と同じく,経済的に立ちゆかなくなって事業の継続が困難になった場合であっても,これ以上の事業の継続をのぞまない場合や,現実的に事業を継続することが不可能ないし著しく困難な場合には,会社自体を清算してしまうという方法も考えられます。具体的には,破産,特別清算といった手続があります。
破産は,破産法に基づいて行われるものであり,事業の継続は前提とせず,原則として破産開始決定時にある財産を換価し,債権者に破産法にしたがって平等に配当し,その上で会社自体を清算するという手続をとります。
また,同様に会社の清算を目的とする手続として,会社法上の特別清算という手続もあります。破産の一歩手前である債務超過の疑いがある場合にも,特別清算という手続によって,会社を清算することができる場合があります。
破産・清算というと,せっかく立ち上げた事業や,親から引き継いだ事業を清算してしまうことに躊躇を覚える場合もあるかもしれませんし,債権者に対して迷惑をかけたくないといって,破産をすることに二の足を踏む方もおられるかもしれません。しかし,破産という手続は,経済的に困窮した人の生活を立て直すためにある手続です。破産手続によって,上手くいかなかった事業を清算し,経済生活を立て直した上で,心機一転,新しい事業に関与したり,場合によっては新たな事業を始めるということも不可能ではありません。
もちろん,破産というのは,債権者等の一定の犠牲の下に,債務者の経済的更正を図るという形ですので,破産をできる状況なのか,財産隠しをしたりしていないかといったことはきちんと手続き上確認しなければなりません。そのため,いい加減な申立てをすることはできませんし,特に事業を清算する場合には,その取引先など債権者が多数に及ぶ可能性があります。法的知識はもちろん,ある程度のマンパワーを有する弁護士事務所に相談されることをおすすめします。