知財
知的財産とは
知的財産とは、一般に、財産的価値のある情報を指します。
知的財産は、物理的に有形的な存在である有体物ではなく、無体物ですから、知的財産を創造した者は、第三者が無断でその知的財産を利用していたとしても、知的財産の利用を妨げられるわけではありません。しかし、他人が無断で知的財産を利用できるとすると、その知的財産から利益を享受することが困難になるため、知的財産を創造する意欲が減退することになります。したがって、知的財産を、他人が無断で利用できないようにするため、法的に保護する必要があります。
一方、知的財産の他人による利用が図られなければ、既知の知的財産を基にして新たな知的財産を創造することが困難となります。
そのため、知的財産の保護と利用の適正なバランスをとる必要があります。
このような知的財産の保護と利用に関するルールを定めたのが知的財産法です。
知的財産を包括的に保護する「知的財産法」という名の単一の法律が存在するわけではなく、特許法、著作権法、意匠法、商標法など各種の法律が制定され、法律ごとに様々な特定の知的財産が保護されています。
知的財産法の分類
知的財産法には、以下のような分類方法があります。
1 保護目的の観点
⑴ 産業財産権法…産業の発展を目的とする
⑵ 広義の著作権法…文化の発展を目的とする
2 保護対象の観点
⑴ 創作法…人間の精神的創作活動の成果を保護する
⑵ 標識法…営業上の信用を化体する標識を保護する
3 保護方法の観点
⑴ 権利付与法…知的財産を権利として構成し、それに物権的な効力を与える
権利付与法は、権利の発生方法の観点から、次のように分類できます。
①権利が登録によって発生するもの
②創作自体によって発生するもの
⑵ 行為規制法…知的財産を一定の利用行為から保護する
なお、知的財産権のうち、権利が特許庁の行政処分により発生する特許権、実用新案権、意匠権および商標権のことを「産業財産権」ないし「工業所有権」と呼ぶことがあります。