民法(相続法)改正による配偶者の居住の権利の創設
1 改正された民法(相続法)の施行について
2018年に改正された相続法(民法のうち相続の部分のことを「相続法」といいます)が2018年7月13日に公布され,原則として,2019年7月1日が施行日とされています。
なお,施行日には一部例外があり,自筆証書遺言の方式緩和については,すでに改正法が施行されています。
今回概要をご説明させていただく配偶者の居住の権利の制度の施行日も例外的なものですが,これは2020年4月1日が施行日です。
2 配偶者の居住の権利の創設
相続法の改正により,配偶者の居住の権利という制度が新しく創設されました。
この制度は,被相続人(亡くなった方)の配偶者が住み慣れた自宅にそのまま住み続けられるよう,配偶者を保護するために設けられたものです。高齢化社会の進展及び核家族化等による社会構造の変化に対応するものと考えられます。
3 配偶者の居住の権利とはどのような権利か
配偶者の居住の権利には,配偶者居住権と配偶者短期居住権の2種類の権利があります。
まず,配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,相続開始時(被相続人が亡くなった時)に被相続人の所有する建物に居住していた場合に,その建物を無償で使用(居住)及び収益することが認められる権利です。そして,配偶者居住権は,原則として,配偶者が亡くなるまで認められます。
これに対して,配偶者短期居住権とは,配偶者が,被相続人の所有する建物に相続開始時に居住していた場合に,一定の期間,配偶者がその建物を無償で使用することが認められる権利です。配偶者短期居住権が存続する期間は,原則として居住建物を遺産分割により誰が取得するかが決まるまでで,最低の存続期間は相続開始時から6ヶ月間です。
4 どのような場合に認められるか
配偶者居住権は,次の要件を全て満たす場合に,被相続人の配偶者に認められます。
① 相続開始時に被相続人が対象の建物を所有していたこと
② 相続開始時において,配偶者が対象の建物に居住していたこと
③ 以下のアないしウのうちのいずれかにより,配偶者居住権の取得が認められること
ア 遺産分割協議または遺産分割調停によって取得するものとされたとき
イ 遺贈または死因贈与の目的とされたとき
ウ 家庭裁判所の審判により取得するとき(ただし,共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意が成立しているか,又は,配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限ります)
これに対して配偶者短期居住権は,被相続人の所有していた建物に,配偶者が相続開始時に無償で居住していた場合に認められます。
5 いつの時点から適用されるのか
すでにご説明しましたとおり,改正相続法のうちの配偶者の居住の権利については,2020年4月1日から施行されます。したがって,原則として,2020年4月1日以後に開始した相続について適用されます。
ただし,配偶者に対し,「配偶者居住権」を遺贈する旨の内容の遺言をする場合には,その旨の遺言書を,2020年4月1日以後に作成する必要があります。
(弁護士 渡辺 知子)