第12号 平成27年10月30日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第12号◆ 2015.10.30
http://n-law.or.jp/
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秋冷の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン10月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.入所のご挨拶(弁護士 福士 貴紀)
2.法律コラム~傾いたマンションの責任は誰にあるの?~

1.入所のご挨拶

平成27年9月1日付けで当事務所に入所いたしました弁護士の福士貴紀と申します。
当事務所入所前はインターネット関係の会社の法務部にて勤務しており、雇用契約、発注契約、業務提携契約、外国企業との国際契約、各種トラブル対応など、幅広い業務を行っていました。
今後も、皆様の顧問弁護士としてお役に立てるよう、幅広い分野に精通し、皆様に必要なアドバイスができるようになりたいと思っております。
前職では私服勤務であったため、今でも若干スーツの着こなしが洗練されていないのではないかと危惧しております。ご来所の際に、スーツの着こなしが洗練されていない弁護士が出てきたら、私だと思ってください。
当事務所では最年少の弁護士であり、頼りなく思われるかもしれませんが、皆様の顧問弁護士として、少しでもお役に立てるよう、一生懸命がんばっていきたいと思っております。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
(弁護士 福士 貴紀)

 

2.法律コラム~傾いたマンションの責任は誰にあるの?~

横浜で、マンションが傾いたことが報道されており、不安を感じている方も少なくないと思います。
報道によれば、基礎工事のデータの改ざんが原因のようであり、販売元が補償を申し出ているようです。
それでは、仮に販売元が補償を拒んだ場合、マンションの購入者は、販売元に対して、どのような請求ができるのでしょうか。

まず、マンションの購入者と販売元の法的関係ですが、両者の間には売買契約が締結されています。
そして、売買の対象であるマンションに瑕疵(かし)があった場合、民法は、売主に瑕疵担保責任(民法570条)を負わせています。これは、売買物件に「隠れた瑕疵」(通常の注意を払っても発見できないような欠陥を指します)がある場合、買主は、契約の解除及び損害賠償の請求ができるというものです。この場合、売主は、過失がなくても、責任を負うことになります(これを「無過失責任」といいます。)。
本件の場合、基礎工事のデータの改ざんは、買主が通常の注意を払っても発見することは不可能ですから、隠れた瑕疵が認められる可能性が極めて高いといえます。
ただし、瑕疵担保責任には、追及可能な期間が限られていますので、注意が必要です。この点については、次回のメルマガで解説したいと思います。

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

■本メールマガジンは、当事務所と個人顧問契約を締結したことのある方に近況報告や情報提供のためにお送りしております。ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。

■上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切対応できません。

 

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