第13号 平成27年11月30日
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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第13号◆ 2015.11.30
http://n-law.or.jp/
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晩秋の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン11月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。
□ 目 次 □
1.法律コラム~傾いたマンションの責任は誰にあるの?(2)~
2.無料セミナー開催予定のお知らせ
1.法律コラム~傾いたマンションの責任は誰にあるの?(2)
前回のメルマガでは、マンションのデータ改ざん問題を題材に、マンションの販売元が購入者に対して「瑕疵担保責任」を負う可能性があることについて説明しました。
今回は、前回に引き続き、この瑕疵担保責任を追及できる期間について説明したいと思います。
民法では、当該期間について「買主が事実を知った時から1年以内」と定めています(民法570条本文、566条3項)。
もっとも、買主と売主の間で、契約や約款などにより民法と異なる合意をすることは、原則として、妨げられません。そのため、まずは、買主と売主との間で瑕疵担保責任に関するいかなる合意があったかを確認することが肝要でしょう。
ただし、瑕疵担保責任を負わない旨の特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実について売主は責任を免れることができない(民法572条)など、当事者の合意が無効とされる例外的な場合もあります。
また、新築住宅の売買契約において住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵については、「買主に引き渡した時から10年間」、責任を負わなければなりません(住宅品質確保促進法95条1項)。そして、この規定よりも買主に不利な特約については無効とされます(同条2項)。
以上のように、瑕疵担保責任を追及できる期間についてはケースごとに具体的な検討が必要です。そして、民法上は知ってから1年間という短期間が定められていることから、何か問題が生じたときには、ただちに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
2.無料セミナー開催予定のお知らせ
多くの方々に有益な法律情報を提供すべく、来年の1月23日(土)に、相続をテーマにした無料法律セミナーの開催を予定しております。
現在、有意義なセミナーにしようと鋭意準備中でございます。詳細が決まりましたら、またご連絡させていただきますので、その際は、なにとぞよろしくお願いいたします。
■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■本メールマガジンは、当事務所と個人顧問契約を締結したことのある方に近況報告や情報提供のためにお送りしております。ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
■上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切対応できません。
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