第18号 平成28年06月01日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第18号◆ 2016.6.1
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初夏の候,お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン6月号を配信しますので,ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~薬物事件の刑罰を決めるポイント~

 

1.法律コラム~薬物事件の刑罰を決めるポイント~

近時,著名な元プロ野球選手が,覚醒剤取締法違反で起訴されるという事件がありました。
その際,この元プロ野球選手の友人(この友人も同じく著名な元プロ野球選手である友人)が弁護側証人として裁判所で証言したため,このこともニュースになりました。そこで,今回はこの点についてコメントしたいと思います。
覚醒剤取締法違反の事件で,量刑判断のための重要な要素(罪の重さを決めるための要素)に,被告人の再犯の可能性の有無(被告人が再び薬物に手を染めるか否か)があります。
そのため,弁護側は,被告人の家族など,被告人が再犯に及ばないように被告人の生活を監督できる立場の人物(被告人の家族など,被告人と生活を共にする人物)を証人とするのが一般的です。
このような観点からすると,この友人が元プロ野球選手の私生活を監督することは難しいでしょうから,この友人が証人として適切であったかどうかについては,議論があるところでしょう。
ただ,少なくとも,親しい友人が法廷で証言してくれる姿を見ることで,元プロ野球選手が深く反省するという効果はあると思われます。

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