第20号 平成28年08月01日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第20号◆ 2016.8.1
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メールマガジン8月号を配信しますので,ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~「忘れられる権利」って何?~

 

1.法律コラム~「忘れられる権利」って何?~

近年、インターネット技術の進歩により、「忘れられる権利」が認められるかが議論されています。インターネットが発展した現代では、インターネット上に流出した情報は半永久的に残ります。このため、自分が知られたくない過去の情報や画像も、検索エンジンを利用することにより、第三者が容易にアクセスすることができます。そこで、検索エンジンの運営業者に対し、検索結果から個人情報の削除を請求する権利(忘れられる権利)を認めるべきではないか、との主張がされ、EU(欧州連合)の裁判所では、これを認める判決も言い渡されたとの報道もされています。
それでは、この「忘れられる権利」が日本でも認められるのでしょうか。
この点、昨年12月に、さいたま地方裁判所が「忘れられる権利」を正面から認めて、検索業者に検索結果からの個人情報削除を命じる仮処分決定を出し、注目されました。
しかし、東京高裁は、「忘れられる権利」については、法律で定められたものではなく、要件や効果が明確ではないとして、上記さいたま地方裁判所の決定を取り消しました。
「忘れられる権利」が認められると、第三者がインターネット上に情報を流したり、インターネットを利用して情報にアクセスしたりすることが制約されることになり、表現の自由や知る権利が侵害される可能性があることは否定できません。「忘れられる権利」が将来認められるとしても、その要件や認められる範囲について、慎重に吟味する必要があるといえます。

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