第27号 平成29年03月01日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第27号◆ 2017.3.1
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早春の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン3月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~節税目的の養子縁組の有効性~
2.入所のご挨拶(弁護士 西田佳香)

 

1.法律コラム~節税目的の養子縁組の有効性~

養子縁組が有効に成立するためには、「当事者間に縁組をする意思」(縁組意思)が必要です。この点に関連して、相続税節税のための養子縁組は当事者に縁組意思がなく無効となるのかという問題について、近時、最高裁は、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合でも直ちに縁組意思が無かったことにはならず、本事案の養子縁組に縁組意思がないことをうかがわせる事情はないとして、その有効性を認めました。
この判決で、最高裁は縁組意思の有無の判断にあたっては節税目的という一事情のみによらず、諸々の事情を多角的に検討してその有無を判断するという姿勢を示したと考えられます。
本判決を踏まえると、今後は裁判で縁組意思の有無を争う場合、当事者は養子縁組がされた経緯、養子と養親の関係、両者の生活実態等、養子縁組にまつわるより詳細・具体的な事情を主張立証する必要があると思われます。

 

2.入所のご挨拶 弁護士 西田佳香

平成29年1月5日付けで当事務所に入所いたしました弁護士の西田佳香と申します。
大学卒業後は外資系金融機関で広報・マーケティング等を担当しておりましたが、子どもの頃から憧れていた弁護士にどうしてもなりたくて「転職」を決意し、縁あってこちらの事務所に勤務することになりました。
皆様のお役に立てるよう、日々努力を重ねる所存でございますので、ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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