第28号 平成29年04月01日

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弁護士法人中村綜合法律事務所
中村事務所メールマガジン
第28号◆ 2017.4.1
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陽春の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
メールマガジン4月号を配信しますので、ご一読いただければ幸いです(弁護士 中村雅男)。

□ 目 次 □

1.法律コラム~令状なしで行うGPS捜査を違法とする最高裁判決について~
2.小千谷支部より帰任のご挨拶(弁護士 小笹裕一郎)

 

1.法律コラム~令状なしで行うGPS捜査を違法とする最高裁判決について~

広域で行われる大規模な窃盗事件などについて、GPS(衛星利用測位システム) 端末を対象者の自動車に設置して、その移動状況などを把握するという捜査方法が行われることがあります。
これまで、このような捜査方法の適法性については考え方が分かれており、いわゆる尾行などと同じく令状なしに行うことができるので、適法であるという考え方がありました。
他方で、このような捜査方法は対象者のプライバシーを侵害するおそれがあるので、令状なしで行うのは違法であるとの考え方もありました。
この度、最高裁判所はこのような捜査方法について、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、公権力による私的領域への侵入を伴うものであることから事前に令状がなければ行うことはできないとして、令状なしで行ったGPS捜査は違法であると判断しました。
今回の最高裁判所の判断は、GPS捜査は尾行などとは異なり、個人の行動を継続的・網羅的に把握することを必然的に伴う点を重視してGPS捜査は令状なしに行うことはできないと判断し、この論争に決着を付けたものとして今後の警察などの捜査に多大な影響を与えるものと評価されています。

 

2.小千谷支部より帰任のご挨拶 弁護士 小笹裕一郎

当事務所は、平成22年6月に新潟県小千谷市に支部を設置し、約6年半にわたり業務を行ってきましたが、このたび、平成29年1月21日をもって同支部を閉鎖することとなりました。
それに伴い、私も平成27年7月末から約1年半の勤務を終え、東京本部へ再度異動となりました。
私が小千谷支部で勤務していたのはわずか1年半程度ですが、その短い期間であっても、市内唯一の弁護士であったということもあり、一般市民の方の近隣問題から企業の倒産や行政上の問題まで、ありとあらゆる相談が持ち込まれました。田んぼの水の問題や雪処理の問題などは、東京ではお目にかかることのない相談類型だったかもしれません。このように、短い期間の中でも幅広い案件を取り扱うことができたことは、弁護士として非常に大きな経験となりました。
また、初めての雪国生活でもあり、数日間の旅行では決して知ることのできない雪国の生活や感覚を経験できたことも、自らの視野を広げる一助となったように思います。
今後は再び東京事務所の一員に加わり、小千谷支部での経験を活かし、さらに案件処理に尽力していく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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