第35号 平成29年10月02日
仲秋の候、お健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
中村綜合法律事務所メールマガジン10月号(第35号)を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです(2017.10.2弁護士 中村雅男)。
□ 目 次 □
1.法律コラム~改正個人情報保護法のポイント解説③:「要配慮個人情報」について
2.事務所セミナーのご報告とご案内
3. 麹町グルメのご紹介
1.法律コラム~改正個人情報保護法のポイント解説③:「要配慮個人情報」について
一口に「個人情報」といっても、その内容や性質は様々です。
しかし、改正前の個人情報保護法は、「個人情報」にあたる情報について画一的にその取扱いのルールを定めており、情報の内容や性質に応じた異なる取扱いはしていませんでした。
これに対し、改正法では、個人情報の内容や性質に応じてより慎重で適切な取扱いを行うために「個人情報」とは別に、新たに「要配慮個人情報」に関する規定を設けました。
「要配慮個人情報」とは、その取扱いによっては差別や偏見を生じるおそれがあるために、特に慎重な取扱いが求められる個人情報で、改正法では人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実、が「要配慮個人情報」として列挙されています。
また、改正法はこれらの列挙事由の他にも、「本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する」性質を持つものについては、個別の項目を適宜政令で定め、その項目が含まれるものを「要配慮個人情報」とするとしています。この政令の定めにより、例えば健康診断や遺伝子検査の結果、医師から受けた指導内容等も「要配慮個人情報」にあたることになりました。
もっとも、例えば列挙事由の「病歴」に関し、風邪など軽微かつ誰でも日常的に罹患しうる疾病までもが「病歴」に含まれるとすると、不当な差別や偏見という弊害がほとんど生じないにもかかわらず、その取扱いについて過剰な規制を求めることになり妥当でないことは明らかです。同様に、「要配慮個人情報」とするために政令で定める項目についても、不当な差別や偏見その他の不利益の防止という法の趣旨から、その範囲を適切に画定していくことが必要と思われます。
なお、「要配慮個人情報」については、改正法では以下の二点につき、通常の「個人情報」の取扱いよりも更に重い規律が定められています。
まず、「要配慮個人情報」の取得にあたっては、事前に本人の同意を得ることが原則とされました(通常の「個人情報」は、予めその利用目的を公表しているか、取得後速やかに利用目的を通知又は公表すれば、取得にあたり本人からの同意を得ることは不要です。)。
次に、「要配慮個人情報」を、本人の同意を得ずに第三者に提供することは原則として許されません(通常の「個人情報」は、一定の要件を満たせば、本人から事前の同意を得ずとも第三者に提供することが許される場合があります。)。
「要配慮個人情報」は、本人に不当な差別、偏見その他の不利益が生じるおそれがあり、その取扱いにあたっては重い義務が課されます。したがって、「要配慮個人情報」を取得するにあたってはその必要性をよく吟味し、慎重であるべきでしょう。
※民法改正についての法律コラムは、今月号はお休みとさせていただきます。
2.事務所セミナーのご報告とご案内
9月22日(金)、当事務所において「退職・解雇トラブルの解決方法と予防策」をテーマにセミナーが開かれました。セミナーでは当事務所の榎本久司弁護士が講師を務め、退職・解雇に関する法令の概要や就業規則との関係、具体的な解雇事由、紛争予防のポイント、紛争解決の方法などを分かりやすくご説明しました。また、セミナー後の懇親会ではなごやかな雰囲気の中、参加者の皆様から有意義なお話を伺うことができました。
11月10日(金)にも「人財定着を促進するための長時間労働対応」をテーマにセミナーを開催いたします。
長時間労働は、従業員の健康悪化や意欲の低下、未払い残業代をめぐる紛争、いわゆる「ブラック企業」として企業の社会的評価の低下を招く等、さまざまなトラブルの原因となります。セミナーでは、榎本弁護士がそのような長時間労働をめぐるトラブルを未然に防止し、人財定着を図るための対応策をお話しいたします。
なお、このセミナーは主に当事務所の顧問先企業様向けの企画ではありますが、メルマガ読者の皆様にも特別にご案内をしております。参加をご希望の方は、電話(03-3511-5611)、または、お名前、ご住所、電話番号を明記の上、FAX(03-3511-5612)にてお申し込み下さい。
【次回セミナーの日程とテーマ】
2017年11月10日(金)「人財定着を促進するための長時間労働対応」
【時間】
18時~20時(20時より、自由参加の懇親会を実施いたします。)
【場所】
弁護士法人中村綜合法律事務所
【参加費】
1回につき2000円(懇親会費別途3000円)
3.「麹町グルメ」のご紹介
当事務所は現在、東京都千代田区麹町に事務所を置いております。周辺は落ち着いた雰囲気のオフィス街ですが、飲食店に関してはバラエティに富んだ数多くの美味しいお店があります。
その中で、今回は、「青山からす亭」をご紹介させていただきます。
当事務所の入っているビルの対面に位置するドラッグストア「一本堂」のある道を入り、道なりに歩いて行った場所にあり、当事務所からですと徒歩5分程度です。ちょうど麹町駅と半蔵門駅の間くらいに位置しています。
麹町界隈の飲食店の常で店内はそこまで広くありませんが、お昼時でも比較的入りやすいのではないでしょうか。
いわゆる町の洋食屋さんで、ハンバーグ、コロッケ、エビフライなど、オーソドックスなメニューが揃っています。ランチですと、日替わりメニュー(その日はドライカレー)や、ハンバーグにお好みの一品を付けられる定食などがあります。ハンバーグ定食については、無料でご飯を1回おかわりできました。
落ち着いた雰囲気の中でゆったりとお昼をとりたい方におすすめです。
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弁護士法人中村綜合法律事務所
お問合せメール:info@n-law.or.jp
〒102-0083
東京都千代田区麹町四丁目8番地
麹町クリスタルシティ9階
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FAX 03-3511-5612
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