メルマガバックナンバー52号 平成31年04月01日分
春風の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
中村綜合法律事務所メールマガジン4月号(第52号)を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです。
本年も、昨年に続き、第2回目の弁護士・事務職合同の「意見発表会」を開催致しました。
お客様に安心・安全・迅速な法的サービスの提供をすることを目的として活発な意見交換を行いました。
その結果を、日常の業務に丁寧に反映させ、推進することを確認致しました。
個人の生活や財産管理の問題については、まずは個々人が自ら対応する必要があります。
当法律事務所では、予防法務の重要性を認識し、事前の生活防衛をはかり、想定されるリスクに対応することや信託を使った財産の安全管理などについて、助言やサポートを行っております。
どうぞお気軽に、当事務所の法律相談などのサービスをご利用頂きたく、お願い申し上げます。(2019.4.1 弁護士 中村雅男)
1. 民法(相続法)改正による配偶者の居住の権利の創設
1 改正された民法(相続法)の施行について
2018年に改正された相続法(民法のうち相続の部分のことを「相続法」といいます)が2018年7月13日に公布され、原則として、2019年7月1日が施行日とされています。
なお、施行日には一部例外があり、自筆証書遺言の方式緩和については、すでに改正法が施行されています。
今回概要をご説明させていただく配偶者の居住の権利の制度の施行日も例外的なものですが、これは2020年4月1日が施行日です。
続きの記事は当事務所ホームページに掲載しております。
こちらをご覧下さい。
2. パートナー就任のご挨拶~弁護士 金澤耕作、岡本泰志
前号のメルマガでもお知らせしましたとおり、平成31年1月をもちまして、当事務所所属の金澤弁護士、岡本弁護士が、当事務所のパートナーに就任いたしました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
【ご挨拶】
本年1月より、当事務所のパートナーに就任しました金澤耕作と申します。
皆様のお役に立てるよう、ひいては当事務所の発展に貢献できるよう、精進していく所存です。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士 金澤耕作
本年1月より、当事務所のパートナーに就任しました岡本泰志と申します。
業務内容はほとんどこれまで通りですが、心機一転、これまで以上に、様々な案件に取り組む所存ですので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
弁護士 岡本泰志
3.改正労基法に対応済ですか。中小企業も必ずご対応を。
~有給休暇の義務付け
今年4月1日、働き方改革に関する法改正の一部が施行になりました。
改正項目や企業規模によって、適用日はさまざまですが、ここでは、当初から全企業に適用され、実務上も手続対応が必要である「有給休暇の取得の義務付け」について取り上げたいと思います。
今般の働き方改革における2つの大きな柱は、労働時間に関する規制と非正規雇用の待遇改善です。
個別の改正項目は、時間外労働上限規制、残業代加算、勤務間インターバル、有給休暇の取得の義務付け、フレックス制の拡充、高度プロフェッショナル制度、同一労働同一賃金など、非常に多岐に渡ります。それらのうち、企業の規模を問わず、今年の4月1日からすぐに適用になるものの一つが、有給休暇の取得の義務付けです。
この規制は、国際的に見ても有給休暇の取得率が非常に低いといわれている日本の労働現場において、確実な有給休暇の取得ができるよう、雇用主に対し、労働者の有給休暇の一部について取得を義務付けるという規制です。
具体的には、以下のような規制内容になります。
◆ 新たに年10日以上の有給休暇が付与された労働者が対象。
◆ 有給休暇のうち、5日間について、会社が、計画年休や時季指定により、1年以内の取得日を指示して有給休暇を取得させる(労働者自ら5日以上の有給休暇を取得した場合は不要)。
◆ 会社が有給休暇管理簿を作成し、3年間保存。
さらに、この規制をクリアするには、以下の手続きも必要になりますので、注意が必要です。
◆ 時季指定を行う旨を就業規則に規定する。
◆ 就業規則への規定に際しては、労働組合又は労働者の過半数代表の意見聴取をする。
◆ 規定した就業規則は、行政官庁へ届け出る。
今回の法改正により、非常に多くの企業において、就業規則の改定が必要になるかと思われますが、未対応の企業も多いのではないでしょうか。
この規制の違反(就業規則への不記載)には罰則規定があり、30万円以下の罰金が科される可能性がありますので、早期に確実に対応しておく必要があります。
「自社の就業規則を法改正に対応させたい」「実際に時季指定を行う手順を知りたい」「半日休の取得を認めている場合の取扱いを知りたい」など実務上の対応について疑問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
中小企業含め、すでに施行済みの法改正ですので、未対応の場合には、至急ご対応ください。
編集後記
今月も、無事に本メールマガジンを皆さまのお手元にお届けすることができました。
冒頭の中村所長のご挨拶にもありますが、当事務所は予防法務をモットーとしております。
紛争や揉め事も、小さいうちに専門家にご相談頂いた方が、解決もしやすくなりますし、費用も低くて済むことが多いと思われます。
当事務所には個人顧問契約というユニークな契約があり、本メルマガも、個人顧問様の多くの方にお届けしております。
法律事務所や弁護士は、一般的に「堅い」「敷居が高い」といったイメージがあるかもしれません。
そのようなイメージを破り、些細なことでもお気軽にご相談頂きたい、ということが個人顧問契約の出発点です。
毎年、10回の法律相談を行いきらずに契約期間を満了してしまう方がいらっしゃいます。
せっかく個人顧問契約を締結していらっしゃるのに、もったいないことだと思います。
「こんな些細なこと」と思わずに、お気軽にご相談にいらして頂ければと思います。
今月も、最後までお読み下さり、ありがとうございました。
■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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弁護士法人中村綜合法律事務所
お問合せメール:info@n-law.or.jp
〒102-0083
東京都千代田区麹町四丁目8番地
麹町クリスタルシティ9階
電話 03-3511-5611
FAX 03-3511-5612
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