メルマガバックナンバー54号 令和元年08月01日分(メルマガは本号をもちまして休止とさせていただきます)

炎暑の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

中村綜合法律事務所メールマガジン8月号(第54号)を配信いたしますので、ご一読いただければ幸いです。  (2019.8.1 弁護士 中村雅男)

 

1. お客様との営業トークに注意。消費者契約法の改正

今年6月15日(土)から、消費者契約法の一部改正が施行されます。

法律全体としては小さな改正ですが、個人のお客様を相手とした営業活動を行っている企業にとっては、現場の営業トークで気をつけないといけない場面が増えたため、それなりに影響のある改正となりました。

軽やかな営業トークを繰り広げた結果として、契約取消になってしまったという事態が起きないよう、会社全体として気をつけましょう。

 

■ 営業トークに営業がありそうな改正項目

消費者契約法の改正のうち、営業トークに特に影響がありそうな改正として、以下の2点を紹介します。

 

(1)社会生活上の経験が乏しいことによる不安をあおる告知

(2)加齢等による判断力の著しい低下による不安をあおる告知

 

詳細は当事務所ホームページに掲載しております。

こちらをご覧下さい。

(URL)http://www.n-law.or.jp/page-38/page-953/

2. メルマガ休止のお知らせ

突然のお知らせですが、本メルマガは、今月号をもちまして、休止させていただきます。

長らくご購読いただきまして、どうもありがとうございました。

皆さまとのご縁は、これからも大切にしていきたく存じます。

何かお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

■本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、法的もしくは、専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

■本メールマガジンの配信停止をご希望の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。

■上記以外の、法律相談などを本メールにご返信いただいても、一切対応いたしかねます。

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弁護士法人中村綜合法律事務所

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